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永住許可(永住権の取得)
 永住者とは、法務大臣が永住を認めた者で、その生涯を日本に生活の本拠をおいて過ごす者をいいます。
 永住者の在留資格を取得すると在留活動や在留期間に制限がなくなり、自由に活動することができる
 ようになります。

 しかし、再入国許可を得ないで出国すると永住者の在留資格は消滅しますので注意が必要です。
 しかも、外国人ですから外国人登録は必要であり、退去強制事由に該当すれば、強制送還もされます。
 参政権もありません。
永住許可の要件
 1.素行が善良であること

 2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

 3.その者の永住が日本の利益に合すると法務大臣が認めたこと

 以上の要件を満たしたときに限り許可されます。(入管法22条)

 ただし、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子については上記1、2の要件は不要とされて
 います。

 「素行が善良」とは、前科がないこと、納税義務など公的義務を履行していること、日常生活においても
 住民として社会的に非難される事のない生活を営んでいることを言うとされています。
 永住を希望される方は、普段の生活にも気をつけ、交通事故を起こしたり、法令違反をしないよう
 注意が必要です。
上記の要件に該当するかどうかの実務的な審査基準は、概ね以下の通りです。
1.10年以上継続して本邦に在留していること
 再入国許可を受けずに出国すると在留資格は消滅し、在留が継続していることにはなりません。
 尚、留学生として入国し、学業終了後就職している者については、就労資格に変更許可後
 5年以上の在留歴が必要となります。
2.日本人、永住者の配偶者については、婚姻後3年以上日本に在留していること。
 ただし、海外において婚姻・同居歴のある場合は、婚姻後3年経過し、かつ、日本で1年以上在留して
 いることが必要となります。
3.定住者の在留資格を有する方は、定住許可後引き続き5年以上日本に在留していること。
4.現に有している在留資格について入管法施行規則に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
5.公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと
 法定伝染病や麻薬・覚せい剤等の中毒者ないことが要求されます。
区切り線
 以上の基準をクリアしているほか、更に個々の在留状況等を総合的に判断し、拒否を決定するとされて
 います。

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